ここから本文です

宿泊プラン

太陽の村宿泊料金

宿泊料金(1泊2食付)税込
※宿泊は15名様以上より受付いたします。
※スポーツ合宿のみ承ります。

宿泊プラン大 人
(中学生以上)
小 人
(小学生)
合 宿7,500円7,000円

※チェックイン15:00、チェックアウト10:00となります。
※入浴時間は当日夜23:00までとなり、朝風呂はございません。ご了承ください。

館内平面図はこちらをクリックしてください。

柴田町太陽の村宿泊約款

(適用範囲)
第1条 柴田町太陽の村(以下「当施設」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする場合は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
一 宿泊する代表者の氏名、住所、連絡先の電話番号
二 宿泊日、泊数、人数、性別、年齢区分(大人、小学生、幼児)及び到着予定時刻
三 その他当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 宿泊契約の所有権は申込者と当施設に帰属し、当施設の承諾なしに宿泊契約の所有権を第三者へ譲渡する場合はその効力は生じないものとします。

(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
一 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
二 満室により客室の提供ができないとき
三 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
四 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
五 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
六 天災、施設の故障、その他業務上やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
七 宮城県旅館業法施行条例第8条の規定する場合に該当するとき
八 宿泊しようとする者が、以下に該当するとき
(1)暴力団、暴力団関係企業・団体、過激行動団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)又は暴力団等の関係者である場合
(2)暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
(3)法人でその役員のうちに暴力団等の関係者がある場合
(4)当館のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(5)当館又は当館従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が、午後6時以降に明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)
第6条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
一 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
二 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
三 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき
四 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
五 宮城県旅館業法施行条例第8条の規定する場合に該当するとき
六 寝室での寝たばこ、消防用設備、その他館内設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
一 宿泊客の氏名、住所、電話番号、性別、職業、年齢
二 泊数、人数、年齢区分(大人、小学生、幼児)
三 その他当施設が必要と認める事項
2 日本国内に住所を有しない外国人の方は、パスポートを複写させていただきます。
3 宿泊客が第11条の料金の支払いを通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表第2に掲げるところにより、超過料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第10条 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の「ご案内」等でご案内いたします。
一 フロント  午前7時から午後9時
二 レストラン
(1)夕食  午後6時から午後8時
(2)朝食  午前7時から午前8時30分
三 大浴場  午後3時から午後11時
四 買い処  午前9時から午後6時
五 広間(宴会)  午後9時まで
六 玄関及びその他出入口は、防犯上午後11時には施錠いたします
2 前項の時間は、冬期間及び必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第3に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいてお支払いいただきます。
3 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)
第12条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当施設は、消防機関から防火対象物定期点検報告制度に基づく認定証等を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償金を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当施設は損害を賠償しません。
2 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当施設はその損害を賠償しません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第16条 当施設の駐車場は、どなたでも自由に使用できる公共駐車場です。したがって、宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 違約金(第5条第2項関係)

不泊当日前日2日前3日前
100%100%100%20%20%

(注)1.%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。

2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。

別表第2 超過料金(第8条第2項関係)

午後3時まで1時間につき(1部屋あたり)
・規定室料の20%(税別)

別表第3 宿泊料金等の算定方法(第11条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額

内訳
1.宿泊料(室料+夕・朝食料)
2.追加飲食料(夕・朝以外の飲食料)及びその他の利用料金
3.税金

・消費税 (備考)税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

柴田町太陽の村利用規則

柴田町太陽の村(以下「当施設」という。)では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、利用規則を定めておりますので、宿泊約款第9条に定めのあるとおり、その遵守にご協力くださいますようお願い申し上げます。遵守いただけない場合は、やむを得ずご宿泊または館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、また場合によっては損害をご負担いただくこともございますので、特にご注意くださいますようお願い申し上げます。

(火災予防上お守りいただきたい事項)

  1. 当施設は、安全保持に万全を期して建てられておりますが、念のため、まず非常口をご自分でお確かめください。
  2. 喫煙は、館内の決められた場所(喫煙スペース)でお願いいたします。また、上記の場所においても吸殻は必ず灰皿に始末し、部屋を留守にされるときや、おやすみの際は特にご注意ください。
  3. 客室内には暖房用、炊事用などの火器およびアイロン等のお持ち込み、ご使用はおやめください。
  4. その他、火災の原因となるような行為はおやめください。
  5. 防火用の各設備、避難用の各設備・各種用具等は皆様の安全を確保するための大切なものですから、不必要な使用やいたずらは絶対になさらないでください。

(保安上お守りいただきたい事項)

  1. ご滞在中のお部屋から外出される際には、施錠をお確かめください。
  2. 館外へお出掛けの時は、フロントに鍵をお預けください。
  3. ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。ご面会はエントランスホールをご利用ください。

(貴重品のお取り扱いについて)

  • 現金及び貴重品については、事故防止のため客室に設置された金庫にて保管されるか、またはその種類および価額を明示して必ずフロントにお預けください。

(お支払いについて)

  1. 料金のお支払いは、通貨によりご出発時又は当施設が請求した時に、フロントでお支払いいただきますのでご了承ください。
  2. 都合により、ご到着時に宿泊料金をいただくことがございますのでご了承ください。

(その他お守りいただきたい事項)

  1. 館内にて他のお客様の迷惑となるようなもの、犬、猫、小鳥、その他の動物、発火または引火性のもの、悪臭を発するもの及びその他法令で所持を禁じられている物を持ち込まないでください。ただし、補助犬についてはこの限りではありません。
  2. 館内で高い声、放歌、喧騒な行為、とばく、風紀や治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑になるような言動はなさらないでください。
  3. 館内の大浴場において、次の方の入場は、お断りいたします。
    ・泥酔されている方
    ・刺青をされている方
  4. 当施設の許可なく客室、ロビー等を営業行為(展示、広告、宣伝、販売等)などの他の目的に使用なさらないでください。
  5. 館内の施設、備品の現状を著しく変更したり、用途以外に使用なさらないでください。
  6. 洗面所(お風呂付のお部屋の場合は、お風呂)のご使用後は必ず給湯水を止めてください。万一、あふれさせますと、隣室、階下室、自動火災報知設備等に被害がおよぶ場合がございますのでご注意ください。
  7. エネルギーを大切に使うため節電、節水にご協力ください。
  8. 保健衛生上、館内への料理の持ち込みはご遠慮ください。

このページのトップへ